伊那市議会 2018-09-07 09月07日-04号
伊那市では災害対策基本法また大規模地震対策特別措置法に基づきまして、伊那市の防災会議が災害予防の計画や、また応急活動組織体制などいろいろな災害対策を網羅する伊那市地域防災計画を作成しておるところだと思っております。 行政と住民、そして事業所等の役割や、総合的な計画的な防災・減災対策活動訓練など、この計画書の中には行動が記されております。その中に、自主防災組織の育成についても計画されております。
伊那市では災害対策基本法また大規模地震対策特別措置法に基づきまして、伊那市の防災会議が災害予防の計画や、また応急活動組織体制などいろいろな災害対策を網羅する伊那市地域防災計画を作成しておるところだと思っております。 行政と住民、そして事業所等の役割や、総合的な計画的な防災・減災対策活動訓練など、この計画書の中には行動が記されております。その中に、自主防災組織の育成についても計画されております。
○金子喜彦 議長 企画部長 ◎木島清彦 企画部長 地震予知に関しましては、これまでは国で大規模地震対策特別措置法というものの中で、東海地震のみ地震予知を発信する、そういう計画だったんですけれども、これが南海トラフ沿いの広い範囲での大規模地震の発生が懸念されるということで、これを事前の対策から事後対応、復興・復旧まで総合的な強化を進める方向に今見直しがされてきているということでございまして、11月
我が国は、たび重なる台風や地震、その他の自然災害からの教訓または予想される原子力災害を含め、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法などが既に法律として存在しております。大規模自然災害、原子力災害から国民の生命、財産、安全を守るには、現行のこれらの法をきちんと有効かつ適切に行使さえすれば、この意見書で危惧されているようなことは全くありません。
◎市長(白鳥孝君) 伊那市は上位法によります災害対策基本法、それから大規模地震対策特別措置法、この規定に基づきまして地域防災計画を策定をして、災害発生時の指針として備えております。
この基本法を初め、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法などもあり、現行法でも十分対応可能であり、基本法制定など全く必要がありません。
現在、日本では、自然災害に対して災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法等で対応しており、3法を束ねた法律として緊急事態基本法の制定を求めるものであること。 また、法律制定の議論としては、緊急権ということで個人の私有物に制限をかけるということがあり、基本的人権の尊重とどのような関係性を持つかということ。
東日本大震災について言えば、現憲法のもとに災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法など、対処すべき法体制が既にできています。問題は、対処しない政府と国会が問題なのです。2011年7月の衆議院厚生労働委員会で参考人の東大教授が、「7万人の人が自宅を離れてさまよっているときに国会は何をやっているんですか。
今回の地震や津波被害、福島第一原発事故による放射能被害の対策は、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法などの法律で対応できるわけであります。災害対策基本法の第8章、災害緊急事態では、大規模災害の場合、特別に必要があるときは首相が災害緊急事態を布告し、緊急災害対策本部を設置することになっています。
大規模地震対策特別措置法に基づき、震度6弱以上の揺れが発生すると予想される地域を東海地震防災対策強化地域として政府が指定する中に、諏訪郡の3市町が含まれています。
◎市長(白鳥孝君) 伊那市の防災計画については、災害対策基本法第42条、それから大規模地震対策特別措置法の規定に基づいて、伊那市の防災会議が作成をしております。この計画については、国、それから県などの関係機関、それから市民、事業所等がそれぞれの役割を認識しながら、総合的、また計画的な対策として進めてきております。
次の、それじゃあ質問に移らせていただきますけれども、原村、あるいはこの地域における震災等大規模災害への対応ということでお尋ねをいたしますけれども、原村の総合計画におきましても、大きな河川や急傾斜地はなく、地形的には恵まれた条件にあるが、過去に大きな被害が、河川のはんらん等で大きな被害があったということを言っておりますし、また、30年以内に87%の確率で東海地震が起きますということで、大規模地震対策特別措置法
昭和53年6月の大規模地震対策特別措置法の規定により、自主防災組織活動の必要性から、組織結成が進められて、旧松本市においては昭和57年から自主防災組織が結成されました。阪神・淡路大震災や能登半島地震の教訓から、自主防災組織が果たす役割を重く受けとめ、平成16年より顔の見える町会単位を基本とした自主防災組織の活性化を進めているとのことです。
大規模地震対策特別措置法第6条の規定に基づき作成する防災計画であると、この地震対策についても防災会議の設置ということを義務づけられているわけでございます。総合的、かつ計画的な防災対策を推進し、土地の保全と住民の生命、財産を保護することを目的とすることとありますが、そこで1つ目として、土砂災害警戒情報との整合はいかようになっているかと、これは地域防災計画との整合でございます。
中でもいつ起きてもおかしくないと言われております東海地震に備えて、1978年に大規模地震対策特別措置法が制定され、その後の見直しによって、伊那市も2003年に対策強化地域に指定されました。その強化策の手段としてもまた最近広域化する凶悪犯罪対策等にも大きく役立つシステムと思います。
動物園につきましては、昭和28年の開園以来長い間市民の皆様方に親しんでいただいておりますが、大規模地震対策特別措置法の強化指定地域とされましたことにより、昭和62年に現在の小動物中心に展示をする動物園へと整備を行ってきたところであります。入園者数は年間約6万人前後で、小動物中心の施設型展示におきましては、これ以上に入園者をふやすということは難しいと考えております。
この条例は、災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の規定に基づき必要な事項を定めるものであります。 附則としまして、この条例は、公布の日から施行するものであります。 当委員会としましては、慎重審査の結果、原案どおり可決すべきものと決しましたので御報告いたします。 ○議長(丸茂恵司) 議案第78号について、委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。
また、国・県の大規模地震対策特別措置法のほか、昭和56年以降の建物一戸建て木造住宅等の耐震診断、改修補助等については昨日の上嶋議員の質問もあり、答弁もあったところでありますので、省略しますけれども、この防災計画書の中に災害危険区域として以前より長く防災計画書に記載されている河川・橋梁を含む急傾斜地等の地名入りの災害危険区域がありますけれども、以後実際どの程度の改良強化が今日までなされているかをただすものであります
長野県では、昭和53年6月公布の大規模地震対策特別措置法により、著しい災害が生じるおそれがある地域を地震防災対策強化地域に指定し、16市町村、現在では29市町村が強化地域の指定を受けております。
◎総務部長(立石良忠) この条例は、災害対策基本法、それから大規模地震対策特別措置法、それに基づいてこの条例をつくっているわけです。それぞれの法律が、市町村の警戒本部の長は、市町村長をもって充てるということで、それぞれの法律に明記されております。その他組織等に関しては、市の条例で定めなさいよということで、ここで明確にうたっておりますので市の条例には載ってこない。
提案理由でございますが、この条例につきましては、茅野市が東海地震に係る地震防災対策強化地域に指定されたことに伴い、強化地域に係る市町村長は、大規模地震対策特別措置法第16条の規定に基づきまして、警戒宣言が発せられたときは、地震災害警戒本部を設置するものとされております。